■2004年9月23日(木)---発明コンクール情報
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■2004年8月7日(土)---補助金・助成金情報
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■2004年8月4日(水)---出願等援助制度利用の手続
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■2004年7月23日(金)---国内優先権の利用
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■2004年7月2日(金)---現在考案中のアイディアをどのようにして商品化していけば良いのか
【質問7】
現在考案中のアイディアをどのようにして商品化していけば良いのかが分かりません。
簡単な製品訴求や商品概要をまとめた企画書は作成しましたが、市場調査等はしておりません。また、試作品を作る技術も持ち合せておりません。
こういった場合、このアイディアを世に送り出すためにはどのような方法があるのでしょうか?
どこかの企業に売り込むなどするのでしょうか。
具体的なコメントをいただけると幸いです。
よろしくお願いします。
《質問7に対する回答例》
お問い合わせの件ですが、まず企業に売り込むためには、売込み先の企業が正直な企業ばかりとは限りませんので、
特許出願をしておかなくては、売込み先の企業に真似をされる危険性があります。
そればかりでなく、企業に売り込むためには、特許出願前に発明の内容を第三者に公開するわけですから、
将来特許出願して権利化したいと思ったときには、特許庁の審査で公知技術と見なされ、権利化が出来なくなる可能性もあります。
しかしながら、特許出願には、費用も結構かかりますので、費用が無駄にならないように、
その発明が本当に新規なものであるのか調べてからでないと、もし既に知られた技術であると権利化出来ませんので、
出願前の事前調査は行うべきです。
公知の発明が既にあるか否かの調査方法で、一番簡単な方法は特許庁の
「特許庁電子図書館サービス一覧」
http://www.inpit.go.jp/info/ipdl/service/index.html
→「初心者向け検索」
http://www2.ipdl.inpit.go.jp/begin/be_search.cgi?STYLE=login&sTime=1202651332906
→特許実用新案を検索する
http://www2.ipdl.inpit.go.jp/begin/be_search.cgi?STYLE=login&sTime=1202643601031
にアクセスしますと、検索窓が出てきますので、そこに貴方の発明に関係ありそうな
キーワードを打ち込んでみて下さい。
そうしますと、リストが出てきます。そのリストを一つ一つ開いて同じような発明考案がないか調べることになります。
キーワードは幾つか組み合わせて打ち込んだ方がいいでしょう。
調査があまりにも難しい場合には、弁理士さんに依頼するのが早道ですが、費用がかかります。
とりあえず、ある程度の予備知識を得ないと、回答する内容も沢山あって、雲をつかむようになりますので、
「とりあえず必要な知識」
http://www.isokanet.com/tokususu/knowladge1.html
をインターネットで開いて読んで見てください。
出来れば、それをプリントしてじっくり読まれた方がいいと思います。
ある程度分ってきたら、
「知っておきたい特許契約の基礎知識」
http://www.ryutu.inpit.go.jp/info/tebiki/download/tebiki0606.pdf
も読まれた方が言いと思いますが、こちらは分厚いものですから、目次をみて必要な
ところだけでもいいと思います。
市販の書物の中にも、初心者向け発明に関する本がありますので、それらの本も自分
レベルに合ったものがあれば、参考にされるといいと思います。
特許出願する場合には、弁理士さんに依頼するのが簡単ではありますが、費用が高い
ですからなかなか大変です。
しかし、弁理士会では出願の援助制度があって、無料で出願してくれる場合がありますので、
審査があって簡単ではありませんが、弁理士会に出願の援助を一度申請してみられたらいいでしょう。
その申請方法は
「特許出願等の援助」
http://www.jpaa.or.jp/affiliation/center/center7.html
に詳しく出ていますので読んでみてください。
とりあえず、以上の点を一度勉強され、さらに分らないところがありましたら、
質問内容をなるべく具体的にまとめて、また質問してください。
《追記》
先ほどメールでご回答申し上げましたが、ただ今弁理士の方がお一人ご入会されました。
登録番号A-19の スマイル 様です。
この方のメッセージを読みますと、費用の面でも大変ご理解がある方のようですの
で、弁理士さんにご相談される場合には、会員になられた弁理士さんがいいと思いますので、
一応頭の片隅においていただくといいかと存じます。
■2004年6月28日(月)---契約関連
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テーマ 《契約関連》
■2004年6月21日(月)---農学博士のテスト栽培
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テーマ 《農学博士のテスト栽培》
■2004年6月16日(水)---使用目的の転用は権利化できるか
【質問6】
ある既製品があり、その製品を転用する事で異なる対象でも利用可能に成るのではと考えております。
その場合に、実際に活動を行う前に何かしらの権利を取得したいと考えているのですが、このような「転用することで、
本来の対象と異なる物向けに販売できる」的な事に対して権利を取得することが可能なのでしょうか?
《質問6に対する回答例》
ご質問のケースは、例えば、本来の使用目的でなく、奇抜なものに転用して使用するという意味だと思いますが、
通常使用目的を他の使用目的に転用したというだけでは、特許にはなりません。使用目的を転用するのは、
新しい作用効果を発見したという意味でしかありません。
ただし、従来のままでは目的の異なる使用が出来なかったが、何か手を加えることで、異なる使用目的に転用できた場合に、
手を加えた部分に特許性があれば、権利化される可能性はあります。
しかしながら、知的財産権として特許庁が認めてくれるか否かは、専門家でも事前に確実な判断はなかなか出来ません。
何故なら、審査官でも微妙なところでは意見が別れることがありますし、だからこそ、異議申立が認められたり、
無効審判が認められたり、或いは審判取り消し訴訟で決着する場合もあります。このように最後は裁判所の判断になります。
知的財産は工業所有権法に基いて拒絶理由があるか否か、によって判断されますので、
拒絶理由が見つからない場合には権利化されます。したがって、拒絶理由が見つかるか否かがポイントです。
■2004年5月16日(日)---基礎技術論
【書込み】
青色発光ダイオードを開発した米カリフォルニア大サンタバーバラ校の中村修二教授(49)が、日亜化学工業に発明の対価(一部)を求めた訴訟の控訴審、第1回口頭弁論(4月22日)東京高裁(山下和明裁判長)で、
控訴した日亜化学工業は「対価の認定を誤った1審判決は是正されるべきだ」と主張し、「中村教授の発明は青色発光LEDの基本技術ではない。
1審判決は発明の価値を過大評価しており、認定した対価も相当額を超えている」ということを理由としている。
しかし果たして青色発光ダイオードの基本技術であるか否かの論争は、譲渡対価の相当性を論じる上で、どれほど必要であろうか。
私は対価の額を大きく左右する重要な要素とは考え難い。
何故なら、基本技術であるか否かは,概ね売上や利益に必然的にその要素が織り込まれるため、相当の対価を算定するに当たって、売上額を基礎とする限り、
相当の対価にも必然的に反映されていることになるからである。
その上で、更に基礎技術であるか否かを論じたら、その要素が2重に拡大され、かえって相当性は失われる危険性があると考える(管理人)。
■2004年5月11日(火)---1個人として調べられる最大限の方法とかヒント
【質問5】
「初心者向け検索」にて”特定相手にメッセージを残せるシステム”で表示される申請をしております、****と申します。審査請求を行う前に1個人として調べられる最大限の方法とかヒントがございましたら教えて頂ければ幸いです。
《質問5に対する回答例》
さて、発明交友会の登録時メッセージによりますと、「以前別の申請で審査請求をし、惨敗の過去があります。ネットで検索しょうが特許庁に行こうが、調べる事は無理に等しいと思い、貴殿(御社)のページにたどりつきました。」と書いてありますが、以前に公知技術を調査されたときは、ご自身でされたのですか。それとも特許事務所に依頼されたのですか。また、出願手続きについてはいかがでしょうか。
貴殿の質問の趣旨がはっきりしないので、回答が適切でないかも知れませんが、参考までに申し上げますと、本当は出願前に調査しなければならなかったのですが、それでも審査請求費用も大幅に高くなりましたので、今からでも調査するにこしたことはありません。確かに完璧な調査は出来ないにしても、信頼できるプロでしたら、それなりにかなり高い確率で信頼出来る調査をしてくれるはずです。
特許庁の審査官でも、調査の専門機関(下請け)に依頼して公知技術を探す場合もあります。
問題は、全く同じ公知技術が発見された場合には、拒絶は仕方ないのですが、通常、弱い類似性の場合でも拒絶理由書が来ます。審査官は、まず拒絶理由書を出して簡単に諦めてくれる出願人がいれば、少しでも審査の手間を減らせるわけですから当然のことです。拒絶理由書が来ないで、ストレートに登録になるケースは、むしろ少ないのです。
しかし、拒絶理由書が来てそのあとの対応が大切です。審査官が何を言いたいのか、しっかり見極めることができれば半分成功といえます。
全く同一の公知技術が発見されない限り、審査官の拒絶理由の趣旨が理解できれば、意見書を出したり、場合によっては補正をして、正しい対応させ出来れば、結構登録になる事は多いのです。
ただ、公知技術の調査にしましても、プロに依頼されることは費用も結構高いですから、最近ではインターネットが発達してきましたので、インターネットを旨く利用すれば、個人でも結構高い確率で公知技術を調べられます。
やはり手っ取り早いのは、特許庁の電子図書館にアクセスして、
「初心者向け検索」
を開き、ご自身の発明と関連するキワードを打ち込んで類似性の高い技術を探す方法がよく利用されていますが、調査に当たってはキーワードの選択が「旨い、下手」の差になります。そして出てきた技術を丁寧に閲覧する仕事がまた大変ですが、高い費用をかけ特許事務所へ依頼するのと比較してどちらを選択するかはご本人次第です。
ご質問の趣旨に沿っていないようでしたら、再度ご連絡下さい。
■2004年4月6日(火)---意匠の証拠集め
【質問4】
弁理士さんに相談する前に事前に証拠集め等をしたいと思うのですが、平成11年の法改正前に出願され後に登録された意匠権については、やはり現在でも証拠は日本国内のものに限定されますでしょうか?
《質問4に対する回答例》
平成11年以降の意匠登録の要件は以下のようになっております。
第3条 工業上利用することができる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。
1.意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠。
2.意匠登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた意匠。
3.前2号に掲げる意匠に類似する意匠。
《改正》平11法041
2 意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたときは、その意匠(前項各号に掲げるものを除く。)については、前項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。
《改正》平10法51
第3条の2 意匠登録出願に係る意匠が、当該意匠登録出願の日前の他の意匠登録出願であつて当該意匠登録出願後に第20条第3項又は第66条第3項の規定により意匠公報に掲載されたものの願書の記載及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本に現された意匠の一部と同一又は類似であるときは、その意匠については、前条第1項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。
但し正確いえば例外規定もありますのでご注意下さい。
詳細な点につきましては、最終的には特許庁で確認して下さい。
■2004年3月19日(金)---特許庁からの補正命令について
【質問3】
特許庁からの補正命令についてお尋ねしたいのですが、補正命令が来て書類を書き直した場合、特許印紙は貼りなおしてまた使えるのでしょうか?
まさか、また買わないといけない、なんてことはあるのでしょうか?
《質問3に対する回答例》
方式違反がある場合は、補正命令が通知され、相当の期間内(通常30日)に補正するよう命じられます。
・補正命令の指示に従い、補正書を提出します。
・指定期間内に補正書を提出しないと、出願却下処分となります。これ以降の修復は不可能です。
印紙代不足の補正であれば当然不足分を補わなければなりません。いずれにしましても補正命令の指示に従うのがポイントです。
詳しくは、下記へお問い合わせ下さい。
方式審査の基準に関する問い合わせは
電話<代表> 03-3581-1101
(交換がでたところで内線番号をお申し付けください)
方式審査課 方式審査基準室 内線2115番
FAX 03-3501-6042
となっております。
■2004年2月24日(火)---こんなものでも特許になるか?そのあとはどうすれば・・・
【質問2】
初めてお邪魔しました。宜しくお願い致します。
今回お聞きしたい事は例えば、タコ糸と輪ゴムを組み合わせたら
健康に役立つ事が出来た場合なのですが、こういう事でも発明に
なるのでしょうか?その場合も特許か新案か分からないですけど
出願出来るのでしょうか?
その先どうしたら良いのかまったく分かりません・・・
発明から出願までの流れ等を教えて頂ければ有り難いのですが。
どうか宜しくお願い致します。
《質問2に対する回答例》
出願は様式が正しければ基本的にはパスします。
特許と実用新案の一番大きな違いは、現在の実用新案は無審査で全て登録になりますので、
特許庁から技術評価書を取り寄せないと、権利の行使がどの程度有力なものか分りません。
その他、権利期間の長さ、出願費用の違い等が主な相違点です。基本的には特許の方が、技術レベルは高いとされていますが、
高度な特許に値するものでも、実用新案として出願することも出来ます。
しかし、最近実用新案の法改正が言われておりますので、近く変わる可能性もあります。
スペースの関係で、あまり詳しいことは書けませんので、前回もご紹介しました弁理士磯兼智生先生の提供されておられる「特許出願ノススメ改訂版」、
http://www.isokanet.com/tokususu/ を是非一度読んでみて下さい。
■2004年1月12日(月)---特許出願の勉強をすれば、初心者でも出願出来るようになるか
【質問1】
東京に住んでおります。特許出願の勉強をして自分で出願が出来るようになりたいのですが、全くの素人の私でも大丈夫でしょうか。
もし参考にするとしたら、初心者向けにはどんな本がよいですか。
《質問1に対する回答例》
初心者でも勉強して出願が出来るようになった方は沢山おられます。本人の努力次第だと思います。
特許出願の場合、特許事務所に依頼すると平均的に出願時点で30万円前後の費用がかかります。
個人で出願しますと、2万1000円+実費で済みますが、慣れないうちは出願内容が不十分なこともありますので、重要性の高い出願の場合には、弁理士の先生にお願いするほうが安心です。
発明交友会のホームページでご紹介している特許事務所では、格安でやって頂けますので参考にして下さい。
なお、出願の勉強をする上でお勧めの本は、東京の大きな書店に行けば沢山ありますので、ご自身の目で確認し、自分のレベルに合った本を求められたほうがいいと思います。
人によって好みがあると思いますが、参考までに申しますと、弁理士の磯兼智生先生の「特許出願ノススメver2」は大変わかり易く、インターネット上で見ることが出来ます。
特許出願ノススメver2
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