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■コダックは、松下電器産業・日本ビクターを相手とするデジタルカメラに関する特許侵害訴訟で和解が成立
米フィルム・写真関連大手イーストマン・コダックは28日、松下電器産業・日本ビクターと争っていたデジタルカメラに関する特許侵害訴訟で、
お互いが持つ特許を利用できるクロスライセンス契約を交わすことで和解が成立したことを明らかにした(12月29日時事通信より)。
【注記】
クロスライセンス契約とは、特許などの権利者が、お互いにその実施権を相手に供与する契約です。お互いの技術を利用可能とすることにより、ある製品を製造しやすくしたり、それぞれの技術の価値を高め合ったりするなどの効果があります。
供与する権利の価値を双方が同等と認めれば、金銭の受け渡しの必要はありませんが、そうでない場合には、価値の低い権利を供与する者が、価値の高い権利を供与する者に対し、その差額を支払うことでバランスをとるのが普通です。
■柏崎刈羽原発トラブルで、新潟県は国に国際原子力機関の査察受け入れを要請することになった
柏崎刈羽原発トラブルで、新潟県は国に国際原子力機関(IAEA: International Atomic Energy Agency)の査察受け入れを要請することになった。
しかし、政府はIAEAの査察受け入れを当面見送る方針とのことである。
政府が何故IAEAの査察受け入れを躊躇しているのか、どうしても理解できない。
今回の新潟県中越沖地震は、原子炉建設当時に想定していた2倍の巨大地震であったという。想定外の地震が起きたこと自体が既に問題ではないだろうか。
既に発表されている情報によると、原子炉本体の損傷や大事故は免れたとのことであるから不幸中の幸いである。しかし、断層の過小評価をはじめ、周辺設備の出火および消火の遅れ、放射性物質の検出等々、予期しないトラブルが次々と発生したことも事実である。
原発の大事故は絶対に許されないことである。原発の問題は一国の問題ではなく、地球全体の問題でもある。すべての国が情報を共有し、研究を重ね、もっともっと高いレベルの安全性を確保すべきだと思う。そのためには、IAEAの査察受け入れを政府は早く決定すべきである(2007/7/22)。
※その後、23日付け読売新聞の情報によると、政府はIAEAの査察受け入れを決定しました。本当に良かったと思っています(2007/7/23)。
■特許出願「量より質」 厳選を知財本部提言へ(2006年06月08日付け 朝日新聞朝刊より)
記事によると、政府は、特許出願を「厳選」するよう企業や大学などに呼びかけることを決めた。
本来は秘密にしておくべきノウハウなども特許出願で公開情報となるため、海外の企業が商品化に役立てるなどの「技術流出」を招いているからだ。出願数を減らすことで、審査期間を短くする狙いもある。日本は特許出願が年間40万件を超える「出願大国」だが、「量より質」への転換を提言する。
と伝えている。
特にノウハウについては、出願による公開をせず、企業内に秘匿するのが得策と考える企業は、従来からも少なくなかった。
また、製法特許についても、侵害されていることを発見することが難しい上、仮に発見出来ても、侵害されていることを立証するのが困難であることから、出願者の立証責任負担が大きすぎるというアンバランスが指摘されていた。
さらに言えば、ノウハウや製法特許だけでなく、一般的特許についても、上記のような考え方が、ある程度当てはまるのではないかと私は従来から考えていた。
その意味で、記事で紹介された「量より質」への転換の提言には、基本的には賛成である。
しかしながら、提言が実現化すれば、出願していない発明に対しては、当然ながら真似をする企業も多くなり、真似製品に関わるトラブルが急増する可能性がある。そしてさらに進むと、「真似得」が助長され、全体的には企業の開発意欲の減退にも繋がりかねないと考える。
そのためには、真似をされたときに「出願していないのが悪いのだ。」と簡単に決め付けるのでなく、出願していない発明に対する保護についはどのように考えるべきか、新しい時代の流れに適合できる方策、例えば不正競争防止法を強化する等の検討も合わせて行う必要があるのではないだろうかと考える。
■日亜化学工業が青色LEDの中核特許を放棄へ(2006年3月8日)
発光ダイオード(LED)製造最大手の日亜化学工業(徳島県阿南市)は8日、青色発光ダイオードの発明を巡る訴訟で、元従業員の中村修二米カリフォルニア大サンタバーバラ校教授が対価の支払いなどを求めた「404特許」を、放棄したと発表した。
日亜は、放棄の理由として
(1)同特許は1997年以降、使用しておらず、中村氏が主張するような価値はない。
(2)各国の特許当局などに支払う維持費が年間519万円もかかる――ことなどを挙げた。
この件で、中村氏の代理人を務めた升永英俊弁護士は「日亜は、中村氏の主張が不当だと言いたいために、特許を放棄したのだろう」と述べている(2006年3月8日 読売新聞)。
しかし誤解があってはならない。特許の権利を行使する価値は、決められた権利期間内で平均的に存在するのではなく、特許発明の実施初期の段階で市場を独占出来るか否かが重要なことである。
換言すれば、商品発売の初期の段階で特許権を行使できれば、後に特許権を放棄しても、商売として大きな優位性が失われることは少ない。つまり、先発メーカーの占有率が初期の段階で確立されれば、特許権を放棄しても後発の競合メーカーに対して、優位性が失われることは殆ど無く、実質的独占が維持できることは商売のイロハとも言える。
したがって、後の権利放棄だけでは、当該特許権の価値を下げる理由にはならないのである。
■The WASEDA Guardian(英字新聞)秋号 "特集 発明"
先日、韓国の高麗大学の女子学生から、取材の申し込みがあった。
彼女は日本へ行く予定があり、発明に興味があるのでそのとき取材したいとのことだった。
しかし、通訳準備のこともあって簡単にOKとも言えず、まだ懸案事項になったままである。
一方、その少し前(9月20日)に、こちらは日本の私大の雄、早稲田大学の英字新聞会からの取材で、
一年生の担当女子学生と上級生のカメラ担当男子学生が来訪した。
早稲田大学英字新聞会は年四回、「The WASEDA Guardian」という英字新聞を発行しており、
秋号では「発明」の特集をするということだった。
取材の主な内容は「発明家がどのような生活を送っているのか」、「発明はどのように生まれるのか」、
等々についておよそ一時間半程度の取材だった。
私にとっては年齢的にお爺ちゃんと孫の会話のようで、取材というより雑談も混じえて楽しいひと時でもあった。
取材の中で、発明交友会の開設経緯や現況などの質問もあり、会員各位にも何かの参考になることもあるかと思いますので、
以下にその取材記事を紹介致します(2005/12/4)。
The WASEDA Guardian TOP
Autumn Edition Menu
取材記事の日本語訳
■新聞社がホームページ上で配信している記事の見出しを営業的に無断使用するのは違法(知財高裁)
新聞社がインターネット上で配信しているホームページ上の記事の見出しを無断で使用し、利益を得ているのは不法行為に当たるなどとして、読売新聞東京本社が情報サービス会社「デジタルアライアンス」(神戸市)に、損害賠償と記事見出しの使用差し止めを求めた訴訟の控訴審判決が10月6日知財高裁であった。
塚原朋一裁判長は、デジタル社の配信事業を不法行為と認め、請求を棄却した一審、東京地裁判決を変更、約23万7700円の賠償を命じた。しかし、差し止めについては一審同様認めなかった。
一審の東京地裁では、「見出しは著作物にはあたらない」として、読売新聞の訴えを棄却していたが、今回の知財高裁では、見出しについて「創作的表現であるかどうかで個々に判断すべきだが、本件の各見出しの表現には著作物として保護される創造性があるとはいえない」として一審同様著作権侵害を認めなかった。
しかし「見出しは、多大な労力、費用をかけた報道機関の活動が結実したもので、デジタル社の行為は法的保護に値する利益を侵害した」と判断したものである。
この事件も逆転判決となったのであるが、同じ事件を同じ法文に照らして、担当裁判官が代わるだけで判断が逆転するということが度々発生している。
三審制をとっている日本において、内容によってはある程度の逆転判決は理解できる。しかし、本来は逆転判決があまり多くあってなならいことである。法の下での社会の不安定を招くからである。
ところが現実に逆転判決がこのように多いのは、法文の表現があまりにも抽象的過ぎるからに外ならないと私は考える。
法文をもっと具体的表現にすれば、解釈の違いが減ること疑う余地はあるまい。
抽象的過ぎる表現について、私は以前にも書いたが、例えば特許法第三十五条3項の「相当の対価」などの表現が典型的な事例であろう。
「相当」というのは、あまりにも抽象的であって、人それぞれ千差万別の判断となる。例えば、仮に「相当の対価とは売り上げの5%を標準とする。」と定義しておけば、あとは諸事情に照らして、個別に5%を若干修正するだけで済む。
著作権にしても、常に公平公正の原理原則に基づき、知的財産権の法的保護という観点から考えれば、人が一生懸命考え、且つ商売で使用しているものを、他人が無断で使用し自分の商売にすること自体、特段の事情がない限り違法との判断は当然とすべきであって、裁判所の判断が異なること自体、理解に苦しむところである。
「見出しは、多大な労力、費用をかけた報道機関の活動が結実したもの。」などと回りくどく判断するまでもなく、
「大多数の国民が仕事を遊び半分にしている筈はない。」と考えるのが一般社会の常識であろう。
■インターネット網を利用したオンライン手続を可能とする「インターネット出願ソフト」の提供
特許庁では平成17年10月3日からインターネットによる電子出願の受付を開始するとともに、受付時間を延長し24時間365日出願の受付を行う。
これまでのISDN回線を利用したオンライン手続に加え、新たにインターネット網を利用したオンライン手続を可能とするものである。
これまでのISDN回線を利用したオンライン手続では、ADSLや光ファイバーの時代には極めて時代遅れのもので、特許事務所に出願代行を依頼しない個人出願者にとっては、
実際には多くの人が利用できないため評判の悪いものであったので、個人出願者にとっては朗報である。
こんどの新しい「インターネット出願ソフト」については、特許庁ホームページからのダウンロード請求により、平成17年8月より既に無償で提供されている。
特許庁ダウンロードの頁
■一太郎訴訟逆転判決から学ぶもの
ジャストシステムの「一太郎」や「花子」に特許を侵害されたとして、松下電器産業が両ソフトの製造販売差し止めなどを求めた訴訟の控訴審判決が9月30日、知的財産高裁であった。
篠原勝美裁判長は「松下の特許は進歩性を欠き無効とすべきもの」として、一審判決を取り消し松下電器産業の請求を棄却、ジャスト側の逆転勝訴となった。
この事件で考えなければならないことは、ビジネスモデル特許やソフトウェア関連の特許が比較的歴史が浅く、特許としての体系化が進んでいるとはいえないため、認定を難しくしていることは間違いない。
この種の特許には、特にベンチャー企業が関係しているケース多く、判断を誤ると比較的体力的に弱いベンチャー企業にとって、取り返しの付かない事態になることも考えるため、問題解決のためには早急に検討が加えられるべきである。
■青色発光ダイオード(LED)をめぐる裁判の和解に思う(2)
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対価の額は売り手側の発明者が決定すべきものである
特許法第29条は、「産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、
その発明について特許を受けることができる。」となっている。
したがって、同法によれば、発明が発明者に帰属することは自明のことである。
当然のこととして、従業者(発明者)が使用者(企業)に特許を受ける権利を譲渡すれば、
特許法第35条3項でいうところの特許を受ける権利の承継対価として、相当の対価の支払を受けることが出来るのであるが、
その対価の額について相当の対価の解釈の違いがあって発明の対価に関わる訴訟が後を絶たない事態になっているのである。
その解決策の一つとして、前回の主張では標準の対価を具体的に明文化することを提案した。
そうすることで誰でも自分の発明の対価の額を想定し易くなることは間違いない。
更にもう一つ大切な注目点がある。それは、知的財産権に関してだけは、何故か譲渡を受ける側(企業、購入者)が対価の額を決定しようとする。それは一般の社会通念と異なるものである。
社会の慣例では、売り手が商品の値段を決定し、買い手がその価格で買うか否かの選択権を有している。
お店に買い物に行けばどこでもそうなっている。換言すれば、買い手は買うか否かの選択権しか持っていない。
高すぎると思えば買わなければよいのである。
したがって、商品代金に関するトラブルは殆ど発生しないのである。
職務発明についてもこの原理原則に従えばよい。そうすれば何の問題も発生しない筈である。
そうすると職務発明の場合には、発明がなされた過程で、企業が貢献しているから、
買わないと意味がないという意見が出てくるかも知れない。
しかし、企業が発明がなされるのに貢献しているからこそ、当該発明の譲渡を受けなくても無条件に実施できることになっているのである。
無条件で実施権を有することは、極めて大きな恩恵である。
したがって、発明に貢献した代償として、何も損はしていないのである。その上で、発明の譲渡を受け、更なる上乗せの利益に結び付けたいがために譲渡を受けるのであるから、
発明の値段決定にまで権利を行使しようとするのは間違いである。権利の濫用というべきである。
また、当事者でないと深い事情の分るはずのない裁判所、例えば、発明者が発明のためにどれくらい苦労したか、
その発明がどのくらい企業に貢献したか等々は、多少の資料を検証しただけでは正確な判断が出来るはずがないのに、
その裁判所が発明の対価を決定するのであるから所詮無理な話であろう思われる。
以上のとおりであるから上記提案した2点が最も合理的な解決策であると思われる。
最後に再度上述の提案を下記に整理して記すと
(1)標準の対価の額を法文で明確化すること。
例えば売上額または利益額に対して標準の割合を決めばよい。企業にとっての有難い発明は、
ノーベル賞を受賞したか否かなどではなく、あくまで利益をあげられる発明であることが大切であるから、
売上額または利益額が対価算定の基礎となっていればよいのである。
(2)価格設定は発明者が決めること。
譲渡を受ける価値がないと思うのであれば、企業は買わなければよいのである。
対価を支払う段階になって、「払えない」なんて無法国家みたいな主張をしなくて済むのである。
以上の二点を取り入れて特許法を改正すれば、昨今頻発している対価をめぐる訴訟は、ほとんど影を潜めるものと思われる。
本年4月から施行される新特許法がその点で全く改正されていないのは残念でならない。
■青色発光ダイオード(LED)をめぐる裁判の和解に思う(1)
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「相当の対価」の標準値を設定し、かつ表現を具体的表現に変えるべきである
11日、青色発光ダイオード(LED)をめぐる裁判が、和解で決着した。
昨年1月東京地裁で出された判決では、この発明の価値は600億円と認定されたが、
今回の和解額では、実に100分の1の6億円余りとされた(注記:遅延損害金を含めると8億4391万円)。
一審原告の中村氏は、共同通信に寄せた手記の中で、「昨年一月、正義に基づいた東京地裁の判決に『これで日本が変わる』と大きな喜びを感じた。
だが、東京高裁の裁判長は最初から上限額を決めて『これ以上払えば会社がつぶれる』の一点張り。
何の根拠も示さぬまま、まず結論ありきだった。判決を待っていても同じで、最高裁は法律論しか争わないとなれば、
私としては和解に応じる以外にない。企業の利益を圧倒的に優先させた封建時代そのままの対応に、日本の司法制度の悪い部分を見た気がして、大きなショックを受けた。
・・・日本がいかに企業寄りの司法制度なのかがよく分かる。発明者の私は、必要な証拠を丸ごと企業に押さえられたままで、
証拠開示にも応じてもらえない。」と述べている。
私も法廷闘争の経験がある。私の場合には、平成8年から約8年間、中村氏よりも遥かに長期間に渡って闘った経験があり、
やっと昨年9月に東京高裁で判決により決着した。
参考
その経験に基づいて考えると、中村氏の意見には大部分同意できるところがある。
しかし、残念なのは、折角だからあと2ヶ月ほど頑張って判決に持ち込んで欲しかった。
そうでないと裁判所の考えが一般の人には伝わらないからである。
私の場合には、裁判所の強い和解提案を受けて、代理人からも「判決となると、一審判決は取り消され、請求棄却が出る可能性が高い」と説得された。
しかし、ゼロ回答も覚悟の上で、私はどうしても裁判所の判決理由書が欲しかった。
中村氏にも大なり小なり、同様の圧力があったことだろうと推測できる。結局中村氏は相当に悩んだ末、和解に同意したのだと思う。
本件訴訟結果から分るように、担当裁判官の判断で結果がこれほど乱高下したのでは、日本の裁判は、まるで運に左右されているとしか言いようもない。
これで法治国家と言えるのだろうか。
12日付け朝日新聞社説では、この裁判について、「まず、これをきっかけに発明訴訟が相次ぎ、社員の発明に企業がどう報いるかが真剣に議論され始めた。
特許法の改正は何よりの成果だ。
あらかじめ社員と会社が設けた算定基準を、訴訟になった場合も尊重することが盛り込まれた。 」と述べている。
確かにこの裁判で、これをきっかけに発明訴訟が相次ぎ、社員の発明に企業がどう報いるかが真剣に議論され始めたことはそうであろう。
しかし、特許法の改正は成果と言えるだろうか。私は少しも問題は解決していないと考える。
特許法第35条の最大の問題点は一体何であろうか。
私は発明の承継対価について「相当の対価」という抽象的な表現になっている事に最大の問題点があると思う。
抽象的な表現になっているからこそ標準の対価が定められない。
人それぞれの判断で主張する。
過去の判例も判断がまちまちであるから厳密には参考にならない。
今回のように、裁判官の判断も個人差があまりにも大きすぎる。
当然ながら、譲渡人(発明者)も譲受人(企業側)も標準を定められないため、対価の額設定がまちまちとなる。
もし標準が定まっていれば、それを基準にして比較検討出来るため、高い、安いの議論が出来ることになるのではないだろうか。
新しい職務発明制度では、契約、勤務規則その他の定めにおいて対価について定めていない場合や、
定めてはいるが定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められる場合には、これまでの制度と同様に、
その発明により使用者等が受けるべき利益の額等を考慮して「相当の対価」の額が定められる旨改正されたが、
サービス残業の賃金についてさえ会社に物を言えない弱い立場の従業者が、使用者と対等に契約、
勤務規則その他の定めにおいて合理的な話し合いが出来るとは到底考えられない。標準の対価が分らない法律の下ではなお更のこと、
発明の対価をめぐる訴訟は今後も減ることはないであろうと考える。
文責:
坂本兼昭(当サイト管理人)