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会  員  数

会員総数:1165名          男性:974名          女性:191名          サイト開設日:2003/11/2         会員数更新日:2009/6/28

 発明交友会のご利用について
発明やアイデアに興味がある方で、当サイトの利用規約を遵守できる方なら、どなたでも  無料 でご入会が可能です。
法人の方はA会員 個人の方はB会員です。
ご入会された方は以下の特典があります(全て 無料 )。
−当サイト運営者への発明に関する 相談・問い合わせ ができます。
−会員同士による助け合い、 メール交換 や、交流の場・自己PRの場としての 交友掲示板 を用意しました。
−また、本サイト上で、 ご自分の製品/技術等のPRもできます。
【注記】  以上の特典を活かすには、入会してじっと待っているだけではあまり効果が上がりません。
            遠慮することなく、積極的に自発的行動をとることが大切です。 また、掲示板にも積極的にどしどし参加しましょう。
未出願発明の公開について
未出願の発明はトラブル防止のため、出願前には絶対に公開しないでください。
未出願のまま公開しますと公知技術とみなされ権利化が出来なくなる場合があります。
また、他人に模倣される危険性もあります。
未出願の場合には、とりあえず特許庁、弁理士会、発明協会、発明学会等にご相談されることをお勧め致します。
【注記】  上記機関においては、基本的には無料で相談が受けられますが、無料相談には、前提条件付きの場合もありますので、
            詳し内容を事前にご確認されて後、ご相談されることをお勧め致します。


 発明をしたら、まず・・・

発明・特許に関連し、これまでに多くの会員さんから、沢山のご質問を頂きました。
それらを分類してみると、ご質問の大部分が、大なり小なり共通した内容となっていることが分かりました。
その内容をひとことで言えば、「アイデアはあるけど、これから先どうすればよいか分からない。」というものです。
つまり、「既にアイデアはあるが、企業に売り込んだり、自分で実施化したりするには、今後どのように進めたらよいか。」というものです。

アイデアと言ってもどのような内容で、どこまで完成しているのかなど、ご質問には具体性がない場合が多く、ひとつひとつ問い合わせてからでないと適切な回答ができません。
そこで一般的な考え方、進め方の手順などの概要を下記に示します。
しかし、これは考え方の一例に過ぎませんので、ご経験の違いや目標とするところの違いなどによっては、手順が当然異なることもあります。 したがって、具体的でかつ詳細な相談を必要とされる場合には、個別にメール・電話・面談等々にて、疑問を積極的に解決してください。 また、交友掲示板も大いに活用したらよいと思います。

当方ではご相談を受けたら、アドバイスなど可能な範囲で無料サポート致しております。


【一つの進め方参考手順】

1  <最初に・・・>
   先行技術調査をする。

   先行技術調査では、自分で 特許電子図書館サービス で調べるか、または、特許庁の「地域・中小企業等特許先行技術支援事業(個人も含まれます)」を利用するのも一つの方法です。

   当該事業は、無料で利用できる可能性もありますので、自分で調査することが難しい方にお薦めです。詳細な内容については、下記へお問い合わせください。
特許庁普及支援課中小企業等支援企画班 電話:03-3581-1101 内線2145  E-mail:PA02G0@jpo.go.jp

2  <同一技術、類似技術が発見されない場合・・・>
   ニーズや適正販売価格などの市場調査をする。市場調査の方法にはいろいろ考えられますが、たとえば、まず、信頼できる人の意見を聞いてみることから始め、さらに、販売店などの仕入担当者を訪問して、意見を聞くのも良いでしょう。ここで注意したいのは、出願前であることから、 技術的に重要なポイントになるところは第三者に開示しないことです。当然のことですが、出来るだけ多くの情報を得て判断することが大切です。

3  <需要が見込める場合・・・>
   製造原価を調査し、予定販売価格から利益見込み額を算定する。見積もりには、生産数量の違いや見積もり依頼先の設備の違い、加工技術の得意・不得意などがあって、見積価格は大きく異なることが多いので、多くの見積もりをとって比較しながら適正価格を算定する。要は、一つの見積もりで安心しないことです。

4  <利益が出ると確信を得たら・・・>
   出願する。出願に当たっては、自己出願がどうしても難しい人は、特許事務所に依頼するのもやむを得ませんが、特に重要度の高い発明を除いて、なるべく自己出願で頑張ってみてみましょう。いずれにしても審査請求は費用も高いので、出願と同時にする必要はありません。 寧ろ期限一杯まで待つのが無難です。
   なお、自己出願される方は、弁理士 磯兼先生の提供されておられる「特許出願ノススメver2」を一読されることをお勧めいたします。 その中で、「必要な書類」の項では、出願の方法などもわかり易くまとめてあり、また、出願書類のサンプルなども掲載してありますので、初心者の方にもわかり易いと思います。

5  <出願が済んだら・・・>
   売込み、または実施化を進める。経験のある人は、発明することより寧ろ売込みを成功させることの方が却って難しいと感じている人も多いと思います。売込みを成功させるためには、火の玉になったような気持ちで、あらゆる手段を駆使し、かつ根気よく頑張ることが必要です。

6  <参考図書>
    参考図書のご案内 BookMark

<ひとこと>
   発明をすると不慣れなうちは直ぐにでも大金持ちになれると錯覚しがちですが、実際に発明・アイデアで経済的利益を得るのは、そんなに甘くはありません。したがって、利益に結び付く見通しに確信を得るまでは、なるべく費用をかけないで行うよう心掛けてください。

 新入会者紹介(最新10名)

▼登録番号   B1195
▼ニックネーム   Kazzbr>
▼住所   大阪府(近畿地区)
▼年齢   46歳
▼職業   会社員
▼性別   男性
▼目的   会員登録のみ
▼自己PRなど  職務発明について相談、情報収集ができればと思い、入会させていただきました。よろしくお願いします。



▼登録番号   B1194
▼ニックネーム   すー
▼住所   神奈川県(関東地区)
▼年齢   30歳
▼職業   会社員
▼性別   女性
▼目的   発明を売りたい
▼自己PRなど  いろいろ学ばせて頂きたいと思いますのでよろしくお願いします。



▼登録番号   B1193
▼ニックネーム   naniwahama
▼住所   神奈川県(関東地区)
▼年齢   60歳
▼職業   その他
▼性別   男性
▼目的   発明を売りたい
▼自己PRなど  生活する上に、不便なものを便利なものにしたいと、世の中に役立つ物をと日々考えています。 これらを発明品として世に出したいと願っています。 よろしくお願いします。



▼登録番号   B1192
▼ニックネーム   まーくん
▼住所   愛知県(中部地区)
▼年齢   44歳
▼職業   会社員
▼性別   男性
▼目的   発明を売りたい
▼自己PRなど  長年会社員として改善改良業務に携わってきましたが会社内での評価に物足りなさを感じ社外で自分を試したいと思い入会させていただきました宜しくお願いいたします。



▼登録番号   B1191
▼ニックネーム   skye
▼住所   海外
▼年齢   18歳
▼職業   学生
▼性別   女性
▼目的   発明を売りたい
▼自己PRなど  初心者ですが、よろしくお願いします。



▼登録番号   B1190
▼ニックネーム   ばるーん
▼住所   広島県(中国四国地区)
▼年齢   49歳
▼職業   主婦
▼性別   女性
▼目的   発明を売りたい
▼自己PRなど  ひとつのアイデアをずっと温め続けて15年。本気で手掛けて5年です。 いつか自分のアイデアが「なんで今までコレが無かったの?」と常識になるような作品を作りたいと思っております。 母の介護を通して、介護用品の新たなアイデアを考案中です。よろしくお願いします。



▼登録番号   B1189
▼ニックネーム   amasan
▼住所   福岡県(九州地区)
▼年齢   62歳
▼職業   会社員
▼性別   男性
▼目的   発明を売りたい
▼自己PRなど  初めまして!amasanと申します。 60歳で定年となり、今は契約社員の62歳・男性です。 私は、10数年前から考案でなく改善案を考えていましたが、 未だに世に出ていないようであり、それは便利な物に間違いないと確信を持てる改善案を、まだ脳内に保存中です。 最近では、発明を一件、改善案を数件保存中です。 これらを早く世に出したいと思っていますが、登録に1年半?費用に数十万円?そして、著作権などから公表出来ないこともあって、もう頭がパンクしそうです。 最近は、積極的に情報収集もやっていますが、もうパニック状態というときに、幸いにもこちらの掲示板に行き着くことが出来たようです。 前置きが長くなりましたが、よろしくお願い申し上げます。 私は、待っているだけでなくどしどしお尋ねいたしますので、よろしくお願いします。



▼登録番号   B1188
▼ニックネーム   KIT
▼住所   愛知県(中部地区)
▼年齢   39歳
▼職業   会社員
▼性別   女性
▼目的   会員登録のみ
▼自己PRなど  はじめまして。有限会社ケイ・アイ・ティーの宮本と申します。ケイ・アイ・ティーはプラスチック製品・部品の開発専門の会社として企画デザインから設計請負、試作、特許取得支援に至るまでお客様のご要望に応じた「ものづくり」を一貫してサポートしております。この度、特許事務所より、「お客様からアイデアをどのように商品化したらよいかとのご相談が多い」とのお話があり、自社商品開発をお考えのメーカー様のみならず、個人発明家の皆様の商品化窓口として弊社を知って頂きたく、登録させていただきます。商品化についてのお悩みは何でもご相談に乗りますのでお気軽にお問い合わせください。 何卒宜しくお願い申し上げます。



▼登録番号   B1187
▼ニックネーム   majiboke
▼住所   広島県(中国四国地区)
▼年齢   58歳
▼職業   自営業
▼性別   男性
▼目的   会員登録のみ
▼自己PRなど  会員登録より先に掲示板デビューを果たしました。ヒラメキ頼りの発明を貫きたいと思います。 自分も人も楽しくなるようなものを目指して頑張ります。人間が好きです。



▼登録番号   B1186
▼ニックネーム   Kクリーン
▼住所   広島県(中国四国地区)
▼年齢   36歳
▼職業   会社員
▼性別   男性
▼目的   発明を売りたい
▼自己PRなど  設備関連の工事に使う小道具を日夜考えています。


 ニュースから


天下り禁止法案の名称について。

最近、天下り禁止法案などと、天下りの文言がよく聞かれます。
しかし、私はこの言葉を耳にするたびに、非常に不愉快な思いをさせられます。
この天下りという言葉、もともとの意味は、天上界から地上に降りてくることだと理解していますが、 どうして官が天上界で、民が地上なのだろうと、いつも疑問に思っているのであります。
私はこれこそ官尊民卑、差別用語の典型だと考えています。
「天下り禁止法案」なんて法律が確定してしまったら、半永久的に私たち民間人は不愉快な思いをしなければなりません。
誤解されては困りますが、私は天下り禁止法案には諸手を挙げて賛成の立場なんです。
要は名称の問題です。例えば、「悪性転職禁止法案」とか、「寄生職禁止法案」、「ズル職禁止法案」、「極楽切符禁止法案」等々、考えれば、ピッタリの文言は有る筈です。
法案が可決される前に、絶対名称の変更を行って欲しい。
国会議員の皆さん方、至急お考えになってください(2009/02/03)。

特許法、50年ぶり抜本改正へ=技術革新促進へ新法も−特許庁方針。

特許庁は20日、革新的な技術や製品・サービスの創造を促進する観点から、1959年制定の現行の特許法を約50年ぶりに抜本改正する方針を固めた。特許の役割として、従来の自社技術の保護に加え、使用許諾による外部への開放や収益源としての利用といった流通や活用の側面が重視されるようになっていることに対応する。 古めかしい表現などを分かりやすく改めて新法とすることも視野に検討を進め、2011年の通常国会提出、12年の施行を目指す(2009/1/20  時事通信)。
 
特許法が折角50年ぶりに抜本的改正をされるのなら、筆者は取り敢えず以下の点を最低限提言したい。

(1)とにかく、特許法に限らず、法律の条文は解り難く表現されている。
改正の目的の一つに、「古めかしい表現などを分かりやすく改めて新法とすることも視野に・・」となっているので、その点は是非実行して貰いたい。

(2)特許庁と文化庁をこの際何とか統合できないものか。頭が分かれていると今の縦割り行政では矛盾が起こり易い。例えば、特許法の目的の一つが、「発明の保護」となっており、「発明者の保護」とは表現されていない。しかし、実体は当然のことながら発明者を保護しているのである。一方、著作権法の目的の一つには、「著作者等の権利の保護を図り・・」と明確に著作者保護を表現している。こういうところが条文の曖昧なところである。

(3)確かに、特許と著作権は性質がかなり違うことは認める。しかし、特許(実用)・意匠・商標も性質の違いはあるが、一つの庁で統括できている。
著作権も、知的財産として捉えれば、特許などと共通しているのである。 したがって、例えば、仮に知的財産庁というような名称であれば、統合できないことはない。広く国民から募集すれば、もっとピッタリの名称も考えられるであろう。

(4)現在の特許出願費用は高すぎる。個人発明家は折角発明しても貧乏していたのでは積極的に出願する気にはなれない。
結局、貴重な技術立国の多くのチャンスを眠らせることになっている。著作物が費用を掛けなくても保護してくれることに比較すれば、そのギャップが大き過ぎるのではないだろうか。

日本では発明の対価は、過去最高額が8億円でしかない。
著作物で利益を上げた人が、年収10億円以上とのニュースに接すれば、これでバランスが取れているとは言えない。
発明でこんな高額の年収を得るのは、現状では不可能であろうし、想像さえも出来ない。

<参考>
★特許法
(目的)
第一条 この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。

★著作権法
(目的)
第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。

★知的財産基本法(平成14年法律第122号)
(目的)
第一条 この法律は、 中略
知的財産の創造、保護及び活用に関し、基本理念及びその実現を図るために基本となる事項を定め、国、地方公共団体、大学等及び事業者の責務を明らかにし、並びに知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画の作成について定めるとともに、知的財産戦略本部を設置することにより、知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を集中的かつ計画的に推進することを目的とする。

(定義)
第二条 この法律で「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。



ムペンバ効果論について、世間の議論が活発になっている。

いろいろ調べていくと、ムペンバ効果の語句解釈には、人それぞれ微妙に誤差があるようだ。
これではなかなか話がかみ合わない。語句の解釈を統一するか、或いは、定義して語ることをなるべく心がけるべきだと思っている。

そこで、「ムペンバ効果」の意味を簡単に調べたてみたが、調べた範囲の辞典には、殆んど載っていなかった。

出てきたのは、わずかに2件であった。

(1)  ムペンバ効果(ムペンバこうか、Mpemba effect)は、特定の状況下では高温の水がより低温の水よりも短時間で凍ることがある現象のことである(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』)。

(2)  ムペンバ効果(Mpemba effect)とは、特定の状況下で高温の水がより低温の水よりも短時間で凍る現象のこと(はてなダイアリーキーワード)。

と少なかった。
しかし、両者はインターネットで公然知られていること、及びほぼ同一内容であることから、この解釈を引用することは、合理性があると考える。

そして、もう一つの問題として、
凍った時点の解釈の違いがある。つまり、水の表面に水の層が確認出来る状態で言うのか、それとも水全体が凍った状態で言うのか、大まかに言って2通りあるということだ。
その点について、既述のウィキペディアでは、凍結の定義を「水の表面に氷の層が確認できた段階とするのか、完全に氷の固まりとなった段階とするのか」と、二通りあることを指摘しながらも、どちらを基準にすべきかについては、明言されていない。

そこで言えることは、どちらを基準にして説明しているのか、聞く人・読む人に、理解してもらえる配慮が求められると思う。

以上の共通認識が無ければ、議論しても永遠に噛み合わないものと思う。

以上を踏まえ検討したとき、私の結論は以下のようになる。

1  ムペンバ効果は本当に存在するか。
   一定の条件のもと存在する。

2  存在するとして、その条件とは。
 
@蒸発(吸熱反応、体積の減少)。
A対流の違い(お湯のまわりの対流は激しく、効率よく冷気があたる。摂氏4度以下で水の密度が減少すると、下側の水を冷やす働きのある対流が抑制される。より密度の低い高温の水ではこの抑制が起こりにくいと考えられ、初期段階での急速冷却を支えていると思われる)。
B霜(霜は断熱材の効果がある)。
C過冷却(仮説として低温の水は高温の水よりも過冷却が起こりやすい)。
D溶質誤差(炭酸カルシウム、炭酸マグネシウムその他によるもの)。
E溶存気体が温められることによる成分変化(お湯にすると水道水に溶けていた気体が蒸発して、成分が変わる)。
Fスタート時点のお湯と水の温度(効果が最大化されるのは摂氏35度と摂氏5度の水で実験をした場合とされている)。
G流動作用(流れている水は凍りにくい。通常、滝が凍るのはマイナス1.8℃とされている。ここで言う流動の影響は、凍結を妨げる作用であるから、Aで言う対流の影響と異なる。

ざっと挙げても、ムペンバ効果を引き起こすであろうと考えられる要因が、これだけ列挙できるので、これらの条件の組み合わせの誤差が影響して、ムペンバ効果が起きたり、起きなかったり、実験結果に異なる報告があることの原因の一つになっているのではないかと考えている。

以上の私の結論は、多くは公然知られた説を引用し、自分の体験や自分なりの論理を加味して導いたものである。
勿論、どれが正解で、どれが間違いか、いろいろあると思うが、今後の専門家の研究結果に注目していきたいと考えている。




バックナンバー
・NTTドコモと富士通が“かんたん携帯”「821T」の製造、販売等の差し止めを求める仮処分命令の申し立て。
・コダックは、松下電器産業・日本ビクターを相手とする特許侵害訴訟で和解が成立。
・柏崎刈羽原発トラブルでの国に対する国際原子力機関の査察受け入れ要請。
・特許出願「量より質」 厳選を知財本部提言へ。
・日亜化学工業が青色LEDの中核特許を放棄へ。
・The WASEDA Guardian(英字新聞)取材記事の日本語訳。
・新聞社がホームページ上で配信している記事の見出しを営業的に無断使用するのは違法(知財高裁)。
・インターネット網を利用したオンライン手続を可能とする「インターネット出願ソフト」の提供。
・一太郎訴訟逆転判決から学ぶもの
・青色発光ダイオード(LED)をめぐる裁判の和解に思う(1)、(2)。

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